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公正取引委員会、着荷主による「無償の荷待ち・荷役」を独禁法違反の対象へ

2026.03.15

公正取引委員会は2026年3月12日、独占禁止法に基づく「物流特殊指定」の改正案を公表し、納品先である「着荷主」による不当な行為を規制の対象に加える方針を明らかにしました。

これまで、物流現場における不当な取引制限は、主に「発荷主」と「元請運送事業者」の間の関係が中心となっていました。しかし、実際の輸送現場では、届け先である着荷主側での長時間の荷待ちや、契約にない無償の積み下ろし(荷役)が常態化しており、ドライバーの長時間労働を引き起こす大きな要因として問題視されていました。

今回の改正案では、着荷主が運送事業者に対し、無償での附帯業務や不当な待機を強いることが明確に「不公正な取引方法」として禁止されます。これにより、サプライチェーン全体での取引の適正化が期待されています。

現在、公取委はこの改正案についてパブリックコメント(意見募集)を開始しており、2026年内の告示・施行を目指しています。

     
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